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相続時にやってはいけないこと4選

2026年07月09日 09:29
カテゴリ: 行政書士

相続時にやってはいけないこと4選

こんにちは。埼玉県東松山市で行政書士をしているライフスタイル行政書士事務所の阿部です。

相続は突然訪れるものですが、ちょっとした行動が後で大きなトラブルや損失を招くことがあります。特に「早く片付けたい」という気持ちからやってしまいがちなミスをまとめました。
今回は相続時にやってはいけないこと4選についてです。
1. 故人の携帯電話をすぐに解約する
死亡届を出した後、つい「契約を早く切らないと料金がもったいない」と携帯電話(スマートフォン)を解約してしまう方が少なくありません。
なぜダメなのか?
•  通話履歴・SMS・アプリのデータが消える(銀行取引確認や2段階認証復旧に必要)
•  解約手続きが後で複雑になる
•  キャリアポイントや残高が失われる可能性
正しい対応
すぐに解約せず「利用停止」や「一時休止」を検討。家族で内容を確認してから手続きを。

2. 勝手に遺言書を開封する(特に自筆証書遺言)
机の中から遺言書を見つけて開封してしまうケース。
法律上の問題
民法第1004条により、封のしてある遺言書は家庭裁判所で相続人全員の立会いの下で開封しなければなりません。勝手な開封は過料(罰金)の対象になる可能性があります。
実務的なリスク
内容改ざんの疑いが生じ、信頼関係が崩壊。相続手続きが長期化します。
正しい対応
開封せず、そのまま家庭裁判所へ「検認」の申立てを。

3. 相続人の同意なしに故人のコレクション・私物を処分する
大事に集めていたフィギュア、切手、ワイン、古美術品などを「ゴミだから」と勝手に捨てたり売却したりする。
なぜトラブルになるのか?
•  コレクションが高額な場合、法定相続分を侵害する恐れ
•  後で価値が発覚して賠償請求されるリスク
•  相続人間の信頼関係が完全に壊れる
正しい対応
相続人全員で財産目録を作成 → 高額品は専門家に査定 → 全員同意のもとで処分・売却。

4. 故人の銀行口座から勝手にお金を引き出す
死亡後、葬儀費用や生活費に充てるため「自分の口座に移そう」と故人の銀行口座からお金を引き出してしまう行為。これが非常に多いミスです。
なぜ絶対にやってはいけないのか?
•  口座凍結:金融機関は死亡の事実を知るとすぐに口座を凍結します。勝手に引き出すと「無断引出」として問題化。
•  単純承認とみなされる:相続放棄を考えていた場合でも、財産に手をつけたことで相続を承認したと判断され、放棄できなくなる。
•  他の相続人とのトラブル:引き出したお金の使い道をめぐって「横領だ」と争いになる。
•  税務リスク:相続税申告時に説明が求められ、ペナルティが発生する可能性。
正しい対応
•  死亡が確認されたらすぐに銀行に連絡(口座凍結を依頼)
•  葬儀費用など必要な場合は、相続人全員の同意を得て「仮払い制度」や「遺産分割前の仮分割」を利用
•  銀行には死亡届・戸籍謄本などを提出し、正式な手続きを踏む
番外編:その他やってしまいがちなNG行為
•  死亡後すぐに家財一式を粗大ごみに出す
•  相続放棄を考えているのに財産に一切手をつけないよう注意(逆も然り)
最後に:焦らず、専門家に相談を
相続が発生したら、まずは**「何もしない期間」を作る**ことが大切です。1〜2週間は現状維持を心がけ、専門家に相談しながら進めましょう。
特に「揉めそう」「財産が多い」「特殊なコレクションがある」場合は早めの専門家介入をおすすめします。
**「勝手に動かない」**というのが、相続トラブルを避ける最大の鉄則です。

相続で揉めている時→弁護士
相続税の納税→税理士
不動産がある時→司法書士
車がある時→行政書士

行政書士は運転免許証の返納などがある時にもご依頼いただけます。

弊社ではハウスクリーニング以外にも不動産コンサルティング業も行っております。

また行政書士事務所も併設しているため、
遺言書作成、墓じまい、相続手続き、ハウスクリーニング、不動産コンサルティングなど、暮らしのお困りごとはお気軽にご相談ください。
初回相談は30分無料です。

ライフホームコンサルタントとしてお客様の生活全般をサポートいたします。
ライフ(生活、人生)、ホーム(家、法務)、コンサルタント(助言する、相談する。)の意味です。
埼玉県東松山市を中心に活動しています。
東松山市 行政書士 相続 遺言 墓じまい 車庫証明 自動車登録 農地転用 宅建免許


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